寄付に対する税額控除
公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団は、内閣府より2017年2月27日より税額控除の資格を有する「公益財団法人」として認定されました。いただいたご寄付は、税法上の特定公益増進法人への寄付金として、個人・法人それぞれに税制上の措置がございます。
これからも「特定公益増進法人」として、オペラ公演、演奏会をはじめ、若きアーティストの支援他、日本にオペラを広める活動、普及、発展によりつながる行動を行い、国内の音楽文化の向上と心が贅沢になる公演の開催の実現に精励する所存です。
今後とも皆様のご支援の程、ご協力をよろしくお願い致します。
個人の税制について
控除の方法は《税額控除》と《所得税控除》による方法がございます。
《税額控除》 下記算式より算出された額が、「寄付金控除」として、所得税から控除
(寄付金合計額-2,000円)×40%=控除額
※年間所得額の40%が限度となります。
※控除額は所得税額の25%が限度となります。
《所得控除》 下記算式より算出された額が「寄付金控除」として、課税所得から控除
(年内に支出した特定寄付金の合計額-2,000円)×所得税率=控除額
※年間所得額の40%が限度となります。
《住民税》
弊財団は、一部自治体の個人住民税、相続税についても優遇措置の対象となります。
※詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
法人の税制について
特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。
〇詳しくは税務署などへお尋ねください。
一般の寄付金にかかる損金算入限度額
(資本金等の額等×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
+
特定公益財団法人に対する寄付金にかかる損金算入限度額
(資本金等の額等×0.375+所得の金額×6.25%)×1/2